風俗営業許可・届出のサポート
- ・風俗営業法にて規定されている営業は大きく4種類に分けられます。
- ・上記1)風俗営業、2)特定遊興飲食店営業を行うには公安委員会の許可が必要。
- ・許可については@人的要件、A場所的要件、B構造及び設備の技術上の要件を
- ・届出については、管轄の警察署へ「開始届出書」を提出し、公安委員会で審査され
- ・当事務所では、これら許可・届出のサポートさせて頂きます。
1)風俗営業
1号 キャバレー、キャバクラ、ホストクラブ、スナック等で客の接待をして客に
遊興又は飲食させる営業
2号 カップル喫茶等の低照度飲食店
3号 区画席飲食店
4号 マージャン店、パチンコ店等遊技をさせる営業
5号 ゲームセンター、デジタルダーツ場等遊技設備により客に遊技をさせる営業
2)特定遊興飲食店営業
ナイトクラブ等で深夜(夜0時以降)にも酒類を提供し客に遊興させかつ飲食を
させる営業
3)性風俗関係特殊営業
@店舗型風俗特殊営業
1号 ソープランド
2号 店舗型ファッションヘルス
3号 ヌードスタジオ、個室ビデオ、のぞき部屋、ストリップ劇場等
4号 ラブホテル、モーテル、レンタルルーム
5号 アダルトショップ、大人のおもちゃ屋等
6号 出合い系喫茶
A無店舗型性風俗特殊営業
1号 派遣型ファッションヘルス等
2号 アダルトビデオ等利用のアダルト画像送信営業
B映像送信型風俗特許営業 アダルトサイト、ライブチャット等
C店舗型電話異性紹介営業 テレクラ(入店型)
D無店舗型電話異性紹介営業 ツーショットダイヤル、伝言ダイヤル等
4)深夜酒類提供飲食店営業
深夜(午前0時から午前6時)に主に酒類を提供する飲食店、
客に接待する事は出来ません。
上記3)性風俗関係特殊営業、4)深夜酒類提供飲食営業を行うには公安委員会
への届出が必要です。
クリアする必要があります。
又許可には申請から標準で55日かかります。
申請の準備をいれると約3ヶ月かかります。
「届出確認書」が発行されます。
営業や求人の広告をする際にこの「届出確認書」の提示が求められます。
もしも届出をせずに営業を行うと無届出営業となり処罰の対象となります。