建設業許可申請のサポート
- 建設業を事業として営む場合、建設業法で500万以上の工事を請け負うには建設業許可を取得しなければなならい旨規定されています。
これは信頼性の劣る設計や施工により工作物の安全性が欠如しないように、又取引の安全が損なわれる事で発注者や工事に関わる他の工事事業者等の利益が侵害される事を防止する為です。
- 建設業許可を取得する為には下記の要件が必要であり、逆に建設業許可を取得する事は経営力・技術力・経済力の信用向上につながります。
1)経営業務の管理責任者がいる事
建設業の経営業務について、総合的に管理した経験者
2)専任技術者を営業所ごとに置いている事
専任技術者は許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上の
実務経験を有するか、資格取得や指定学科卒業者等で技術力が保持出来ている人です。
3)財産的基礎又は金銭的信用力を有している事 - 建設業の許可には一般建設業と特定建設業が有ります。
又、都道府県知事許可と国土交通大臣許可の2種類の許可があります。
- 建設業の許可は営もうとする建設工事毎に設けられており(29種類)営もうとする建設工事に必要なそれぞれの許可を取得する必要が有ります。
29種類は以下の通り
1)土木一式工事 2)建築一式工事 3)大工工事 4)左官工事 5)とび・土工・コンクリート工事 6)石工事
7)屋根工事 8)電気工事 9)管工事 10)タイル・れんが・ブロック工事 11)鋼構造物工事 12)鉄筋工事
13)舗装工事 14)しゅんせつ工事 15)板金工事 16)ガラス工事 17)塗装工事 18)防水工事
19)内装仕上工事 20)機械器具設置工事 21)熱絶縁工事 22)電気通信工事 23)造園工事
24)さく井工事 25)建具工事 26)水道施設工事 27)消防施設工事 28)清掃施設工事 29)解体工事 - 許可取得後。
1)事業年度終了届
1年に1度、毎事業年度終了後4ヶ月以内に提出する必要があります。
2)更新許可
許可の有効期限は5年であり、5年に1度更新手続をする必要があります。
3)各種変更届
商号(名称)変更、 営業所に関する変更、 資本金・役員の変更、 経営業務管理責任者・専任技術者の変更などあれば届出が必要となります。 - 公共工事を受注したい場合には「経営事項審査」を受審し結果通知書を得た上で、「公共工事入札参加資格登録申請」をする必要があります。
以上さまざまな許可、届出等をサポートさせて頂きます。