遺言書・相続のご相談

遺言書は必要なの?

  • 遺言書を書かなくても配偶者や子供たちが協議をしてあなたのご遺産を分配する事は出来ます。しかしながら応々にして相続時に争いが起きてしまい相続が争続になってしまう事があります。
  • せっかく築いてきた自分の財産ですから、死後 相続で揉める事のないようにしておく事も終活として重要なのではないでしょうか。
  • 2015年からの相続税制度の変更以降、これまで相続税の対象でなかった方の多くが相続税の対象となっている事もあり、相続の仕方しだいで相続税も大きく変わる事もあります。
  • 相続対策、節税対策も含めお手伝いさせて頂きます。

    必要があれば 弁護士、司法書士、税理士、土地家屋調査士なども含めトータルでサポートさせて頂き、あなたのご希望に沿った相続をサポート致します。

  • 遺言を作成しておくメリット
  • 1)自分の希望通りに財産を相続人に引き渡せます。但し、後の紛争を防ぐ為にも相続人の遺留分については十分に考慮して遺言書を作成したほうが良いでしょう。
    2)遺産分割協議を経ずに財産の分配が可能となります。遺産分割協議で一人でも内容に反対する相続人が現われたり、音信不通の相続人がいたりすると、いわいる遺産相続争いに発展してしまったり手続きがストップしてしまう可能性も有ります。しかし有効な遺言書がある場合はその内容に基づいて相続の手続きを行うことが出来るのです。つまり遺言書の内容通りに各種財産の名義変更や分配手続きをする事が可能になります。また、その際は遺言執行者が指定されていればさらに手続がスムーズに進みます。

  • 遺言書を作成しておいた方が良いケース
  • 1)遺産相続で争いにしたくない
    2)相続手続きにかかる時間や手間と精神的な負担を軽くしてあげたい
    3)夫婦の間に子供がいない
    4)配偶者以外との間に子がいる(前婚時の子、愛人との子)
    5)内縁の妻、息子の嫁、孫など法定相続人以外にも財産を与えたい
    6)相続人同士の仲が悪い、または行方不明者がいる
    7)個人事業主で事業を特定の相続人に承継させたい
    8)遺産分配の方法や割合を指定しておきたい
    9)相続人の人数や財産の種類、金額が多い
    10)配偶者がすでに他界している

  • 遺言の種類とメリット・デメリット
  • 1)遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言の3種類がありますが、一般的なのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。
    2)自筆証書遺言は遺言者本人が全文、日付、氏名を自筆で書き捺印して作成します。費用がほとんどかからないので手軽に書け又遺言を作成した事及びその内容を他の人に知られないように出来ますが遺言の実現が不確実、遺言を見つけた遺族は家庭裁判所に検認の申し立てが必要、内容に不備が有ると無効になる可能性がある等のデメリットがあります。
    3)公正証書遺言は遺言者が公証人役場に出向き証人2人以上の立ち合いのもとで作成します。確実に遺言を残す事が出来、開封時の家庭裁判所の検認も不要となりますが、公証人手数料がかかるデメリットがあります。

  • 遺産整理業務
  • 遺産整理業務の大まかな流れは以下の通りです。
    1)相続人の確定(戸籍の収集)
    2)財産調査(不動産、預貯金、投資信託、株式、生命保険、自動車、債権、負債 等)
    3)遺産分割協議書作成
    4)各種財産の名義変更手続
    5)財産の分配

  • 弊事務所では遺言の作成、遺産整理業務等トータルでサポート致します。必要があれば弁護士、司法書士、税理士、土地家屋調査士なども含めご希望にそった相続をサポート致します。