宅建業免許申請のサポート
- ・宅建の免許を受けて、宅建業を営むには都道府県知事又国土交通大臣の免許を取得しなければなりません。
- ・宅建業免許申請においては次の人的要件、物的要件、財産的要件を満たす必要があります。
- ・取引上事故の発生に備え、債務の弁債を一定範囲で担当する為の措置として「営業保証金」の供託が必要です。
- ・営業保証金の供託にかえて弁済業務保証金分担金を支払い「保証協会」に加入する方法もあります。
- ・免許申請には申請書を提出してから審査に知事免許で30〜40日、大臣免許で90日程かかります。
- ・免許申請に必要な書類は
- ・申請手数料は新規取得の、場合知事33,000円、大臣許可90,000円、更新の場合共に33,000円です。
- ・以上、宅建業免許の取得、更新などサポートさせて頂きます。
1)人的要件
1つの事務所において業務する者5名に1名以上の割合で専任の宅地建物取引士を設置。
もしも不足した場合には2週間以内に補充等必要な措置をとらねばなりません。
専任とは「常勤性」と「専従性」の2つの要件を満たす事です・
2)物的要件
社会通念上事務所と認識される程度の独立した形態を備えた事務所が必要です。
3)営業保証金の供託又は保証協会への加入
供託金は主たる事務所(本店)1000万円、従たる事務所(支店)500万円(1支店につき)です。
保証協会は「全国宅地建物取引業保証協会」と「不動産保証協会」の2つが指定されており、いづれかを選択して加入します。
保証協会の弁済業務保証金分担金の納付額は主たる事務所(本店)60万円、従たる事務所(支店)30万円(1店につき)です。
但しこれ以外にも加入金等が必要となる為手続きの際は、個別に資料を請求し確認する必要があります。
1)免許申請書
2)出資者等の名簿(法人申請の場合)
3)身分証明書(取締役、専任の取引主任者など)
4)登記されていない事の証明書(取締役、専任の取引主任者など)
5)略歴書(取締役、専任の取引主任者など)
6)代表者の票住民(個人申請の場合)
7)専任の取引主任者設置証明書
8)宅地建物取引業に従事する者の名簿
9)専任の取引主任者の顔写真貼付用紙
10)法人の履歴事項全部証明書(法人申請の場合)
11)宅地建物取引業経歴書
12)決算書の写し(法人申請の場合)新設法人は「開始貸借対照表」
13)資産に関する調書(個人申請の場合)
14)納税証明書
15)誓約書
16)事務所を使用する権原に関する書面
17)事務所付近の地図、事務所の写真、間取図
・免許は5年毎に更新が必要です。