古物営業許可申請のサポート
- 家庭にあった不用品をフリーマーケットやネットオークションで販売する事は古物営業には当たりません。
- しかしフリーマーケットで安く買ってきた物をネットオークションに出品して利益を出そうとする行為を複数回繰り返せば、それは立派な「古物営業」とみなされ古物営業許可が必要となります。
- 店舗を設ける場合はもちろん、店舗を設けずにインターネット上での売買でも許可が必要となるのです。
- 古物営業許可の申請をサポートいたします。
- 許可申請は管轄の公安委員会に提出します。
- 必要な書類は、
1)古物営業許可申請書
2)法人の場合は登記事項証明書と定款(古物営業を含む旨の記載のあるもの)
3)監査役以上の役員全員と営業所の管理者の住民票(本籍地記載の物)、身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書(最近5年間)、誓約書等
4)他に営業所の賃貸借契約書(写し)、プロバイダー等の資料が必要となる事もあります。